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| 登録免許税
所有権を登記する時などにかかるのが登録免許税(国税)。登記の種類によって税率が決まっている。不動産の取引にかかわるのは、新築住宅を買ったり新築した時の所有権保存登記、土地や中古住宅を買ったり相続した時などの所有権移転登記、住宅ローンを借りた時の抵当権の設定登記などがある。各税率は別表の通り。マイホームの特例もある。法務局などの登記所に申請する時に支払うが、手続きは司法書士に代行してもらうのが一般的。 |
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| 特定支出控除
給与所得者には必要経費が認められていないといわれるが、その代わりに所得金額に応じた給与所得控除がある。しかし、その年の「特定支出」が給与所得控除額を超える場合には、確定申告をすることによって、その超えた分を給与所得控除後の金額から差し引くことができる。これを「給与所得者の特定支出控除の特例」という。特定支出とは別表の通り。この特例の適用を受けるには、特定支出の金額を証明する書類を提出することが必要。
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| 登録免許税
住宅を新築したり購入した時の土地や建物の登記、ローン借り入れの際の抵当権の登記にかかる国税。税額の計算方法と軽減措置を受けられる要件は次のとおり。
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| 都市計画税
固定資産税と同様に、毎年1月1日時点の不動産の所有者にかかる税金。ただ、課税対象は都市計画区域の市街化区域内にある土地、建物に限られる。税率は最大0.3%。ほとんどの市区町村はこの制限税率で課税しているが、中には低い税率を適用しているケースもある。住宅用地については固定資産税と同じく評価減がある。建物の軽減は全国的にはないが、東京23区など自治体によって独自の特例を設けていることもある。
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