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| 財産評価基準
相続税や贈与税のかかる財産の課税価格を評価する場合に適用される基準値。毎年、国税局長等が決定して公示する。土地は、道路が整備されている市街化区域などでは「路線価図」、市街化調整区域などでは「評価倍率表」が用いられる。路線価の適用地域では、前面道路ごとに指定された単位当たり路線価に面積をかけて算出、倍率地域では固定資産税評価額に指定された倍率をかけて算出する。その他、立木、牛馬の標準価額もある。
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| 住宅資金特別控除の特例
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、2500万円までは贈与税をかけずに相続時に一括精算する「相続時精算課税制度」の特例措置のひとつ。2005年12月末までに、住宅取得やリフォームに充てる資金を贈与する場合は、非課税枠を3500万円まで拡大する。また、65歳未満の親からの贈与にも適用される。ただし、550万円まで無税で贈与できる「住宅取得資金贈与の特例」と併用することはできない。
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| 住宅取得資金贈与の特例
住宅を購入するための資金として実の父母や祖父母から援助を受けた場合に、贈与税を軽減する制度のこと。正確には「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」。住宅取得資金のうち1500万円までの部分について「5分5乗方式」という方法で税額を計算することで、通常の贈与税より安くなる。なお、この特例を受けた翌年から4年間に贈与を受けた分については、通常の贈与税よりも高い税額になることに注意。
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| 住民税
個人の所得に対して課税される道府県民税と市長村民税を合わせたものを、一般に「住民税」という。東京都の場合は、「都民税」と「区市町村民税」の合計。仕組みは基本的に変わらない。支払う税金には均等割と所得割がある。「均等割」は「所得金額」にかかわらず一律に支払うもので、都道府県民税が1000円、市長村民税は人口規模に応じて2000円〜3000円になる。所得割は所得金額に応じて、別表の通りに税率が決められている。
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| 譲渡所得
資産を譲渡した時に得られた利益のこと。不動産などの売却(譲渡)価格そのものではなく、そこから一定の経費を差し引いた後に利益が残った場合に「譲渡所得」という。もし経費を引くとマイナスになる時は「譲渡損失」。譲渡所得には取得後の期間による長短の区分があり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていると長期譲渡所得、5年以内なら短期譲渡所得になる。譲渡所得から特別控除を除いた部分に課税される。
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| 譲渡税
税法上は「譲渡税」という名称はない。譲渡所得に対して所得税と住民税がかかるが、不動産の場合は通常の所得税・住民税とは別の分離課税になり、税率も違う。このため不動産の譲渡所得にかかわる税金として、一般に「譲渡税」または「譲渡所得税」と呼んでいる。また、別表のように長期譲渡所得と短期譲渡所得では課税方法が異なり、所有期間が短いほうが税率が高くなっている。なお、マイホームを売った時には各種の特例がある。
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| 譲渡損の繰り戻し還付制度
地価下落で含み損を抱えた住宅を買い替える場合の税制優遇制度の一種。住宅を売って出た損失を当年だけではなく翌年から3年間にわたって所得と相殺できる繰越控除制度はすでにあるが、相殺できる対象所得を売却した前年の所得にも広げ、損失が前年の所得より多ければ、すでに納めた所得税がまるまる戻ってくるようにする制度。これを自己資金として充当することができる。2002年度税制要望案に上るが、現状は見送られている。 |
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| 譲渡損失の繰越控除
買い換えの際、前の住まいの価格が購入時より値下がりして損をした場合は、その損失を給与所得などと相殺して、所得税の還付を受けられる制度。また、その年の給与所得より損失額のほうが多い場合、翌年から最高3年間の所得に繰り越して控除が受けられる。この制度を受けるためには、前の住まいの所有期間が5年を超えていることや、一定の住宅ローンを利用するなどの条件を満たす必要がある。
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| 所得控除
所得税(住民税)を計算するときに、税法上で一定の項目ごとに認められた金額を課税所得から差し引くこと。ほぼ無条件で認められる基礎控除をはじめとして、配偶者控除や扶養控除などの人的控除、医療費控除や生命保険料控除など政策的な控除がある。会社員の場合、年末調整で控除の対象になる項目とならない項目がある。医療費控除や雑損控除などは、自分で確定申告をしないと控除を受けることができない。
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| 所得税
日本国内で個人が得た所得に対して課税される直接税。所得は10種類あり、課税方式は総合課税と分離課税がある。総合課税はほかの所得と合算した金額に対して課税されるもの。税率は下表の通り。分離課税は単独で課税されるもの。税率もそれぞれ違う。不動産取引にかかわるのは不動産所得と譲渡所得。譲渡所得については、土地建物の譲渡所得が分離課税、それ以外のゴルフ会員権や機械設備などの譲渡所得は総合課税になる。
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| 住宅取得資金贈与の特例
父母や祖父母のいずれかから住宅取得、増改築、買い換え、建て替えのための資金を援助してもらう時には、550万円までが無税、1500万円までなら大幅に贈与税の負担の軽減が受けられる特例のこと。ただし、この特例を受けた翌年から4年間は、同一の人に他の財産の贈与があった時には、110万円の基礎控除以内であっても贈与税がかかる。平成15年度より新たに作られた「相続時精算課税制度」との選択となる。
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| 贈与税
年間110万円を超える現金や不動産などの財産を、個人から無償で貰った時に課税される国税。この個人の中には、他人に限らず親子や夫婦間の贈与も含む。税額は、1年間にもらった財産を合計した価額から110万円の基礎控除を差し引いた課税価格に対して、超過累進税率(別表)を掛けて計算する。不動産の価格は相続税評価額。マイホームにかかわる贈与については「住宅取得資金贈与の特例」や「配偶者控除の特例」がある。
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| 贈与税の配偶者控除
贈与税の基礎控除は年間110万円。長年連れ添った夫婦の間で、住宅そのものや住宅取得資金の贈与があった場合には、通常の基礎控除に加えて最高2000万円までの配偶者控除が受けられる。適用条件は(1)夫婦の婚姻期間が20年以上であること(2)国内にある居住用不動産とその取得資金の贈与であること(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与財産に居住し、その後も引き続き居住する見込みがあることなど。
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| 相続時精算課税制度
65歳以上の親から20歳以上の子に贈与する場合に、通算で2500万円までの贈与について贈与税が非課税となり、それを超える部分に一律20%の贈与税がかかるという制度。将来、相続が発生した時点で、相続財産に贈与額を合算して相続税の形で精算する。住宅取得資金の贈与を受ける場合は、親の年齢制限がなくなり、贈与税の非課税枠が3500万円にアップする特例も利用できる(2005年12月31日までに住宅を取得する場合)。住宅購入等のため、親から資金援助を受けた場合、この特例または「住宅取得資金贈与の特例」のどちらかを選ぶことができる。
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| 損益通算
所得税を計算するときに、不動産所得、事業所得、譲渡所得などから出た損失を、ほかの総合課税の所得(利益)から差し引いて総所得を出すこと。ただし、株の譲渡損失や、不動産所得の赤字のうち土地の取得のために借りたローンの利息分は、ほかの所得と損益通算することはできない。また、競走馬や別荘など、生活に通常必要でない資産から生じた所得が赤字になった場合も、原則としてほかの所得と損益通算することはできない。
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