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税金用語

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行
確定申告
納税者が自分で、その年に生じた所得とそれに対する所得税額を計算して申告することによって、納税すべき税額を確定する手続きのこと。いわゆる申告納税制度に基づく仕組み。毎年2月16日から3月15日までの1か月の間に前年の申告をする。申告の種類によって使用する申告書も違う。一般用(青色申告用と白色申告用)、給与所得者の還付申告用、公的年金等のみの人用、分離課税用(不動産の売却など)、損失申告用などがある。
課税最低限
個人の所得に対して課税される所得税と住民税は、収入から各種の控除を差し引いた課税所得に税率をかけて計算する。このときの控除を合計した金額が課税最低限。その年の収入が課税最低限より低ければ所得税、住民税はかからない。2004年現在の課税最低限は、夫婦と子ども2人(うち1人は特定扶養親族)の場合、所得税が325万円、住民税が270万円。諸外国に比べて水準が高いため、引き下げ(増税)が議論されている。
課税通知書
不動産を持っていると毎年、固定資産税や都市計画税がかかる。毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に対して、その年に支払う税額を知らせる通知書のこと。
課税標準
課税計算にあたり、税率を乗じて税額を求める価額のこと。
居住用財産の買い換え特例
売却により生じた譲渡所得のうち、次の買い換えに充てた金額分は次の買い換えまで 課税が繰り延べできるという特例のこと。売却する住宅には、「父母や祖父母から相 続または遺贈された」「本人が30年以上住んでいる」「3000万円特別控除が受けられる条件を満たす」などの要件が課せられる。なお、この特例を使うと、「3000万円特 別控除」「住宅ローン控除」は使えない。
減価償却資産
業務用の建物、機械、装置、備品などの資産は、使っているうちに少しずつ経済的な価値や物理的な寿命が減少していく。ただ、価値が減少する一方で毎年の収入に貢献しているため、その取得費は将来の収入を生み出すための費用の前払いということになる。このような資産は、取得費を有効に使える期間に振り分けて毎年の必要経費にすることになっている。この費用配分の方法を減価償却、その対象になるものを減価償却資産という。
減価償却費
減価償却資産の償却費のことで、投下資本を毎年回収するための計算という意味と、再取得のための内部留保という意味がある。帳簿上は、その資産の耐用年数に応じて配分した償却費を毎年の必要経費に計上する形。減価償却の方法には主に定額法と定率法があり、通常は定額法が適用される。届け出によって定率法の選択も可能。定率法のほうが初期の償却額は大きくなる。また、政策的に割増償却などの特例措置が適用される資産もある。
源泉徴収
所得が発生する大本(源泉)の段階で一定税率の所得税を差し引いて(国に代わって徴収して)、所得を支払ったものが納税する制度。いわゆる「天引き」のこと。利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、雑所得、事業所得、一時所得が源泉徴収の対象になる。総合課税の所得に対する源泉徴収税額が多すぎたときは、会社員なら年末調整で、そのほかの事業所得などの場合は、確定申告(還付申告)で所得税の還付を受けられる。
公示価格
地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が毎年公示する標準地の価格のこと。都市計画 区域内で標準的な土地を選定し、1月1日現在の価格を出し、3月下旬に公示する。公 示価格は不動産取引の指標となるほかに、土地の固定資産税の評価額や相続税路線価 の基準となっている。
公租公課
国や地方公共団体によって賦課される公の負担の総称。一般的には、租税を「公租」 それ以外の公の金銭負担を「公課」という。 不動産取得税や固定資産税、都市計画税は代表的な不動産関係の公租である。
国有宅地
相続税を納める際に、金銭の代わりに物納された不動産(土地)のこと。財務省は、 国有宅地の中から比較的小規模な宅地について、売払価格を公示し年に数回売却して いる。国が売主の上、仲介手数料もかからない。
固定金利
借り入れた時に決められた金利が、返済が終わるまで変わらない金利タイプを指す。 代表的な固定金利にフラット35や公庫融資などがある。将来も返済額が変わらない点 がメリット。
固定資産税
毎年1月1日時点で登記簿に土地建物などの固定資産の所有者として登記された人に課税される市区町村税。いわゆる保有税。新築家屋は取得した年には登記簿にないので翌年から。中古住宅や土地を買った場合は前所有者(売主)に課税されるが、通常は購入した日を境に案分して負担する。標準税率は1.4%で、市区町村によって最高2.1%まで変更可能。また敷地面積200平米以下の土地は評価額が減額される。マイホームの特例もある。
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