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| 配偶者の税額軽減
相続税の納税金額を計算するときに認められている税額控除のひとつ。相続や遺贈によって財産をもらった人が配偶者の場合に、別表の計算式で求めた金額が控除される。控除額の目安としては、配偶者が相続した財産が、法定相続分(法定相続人が配偶者と子どもの場合は2分の1)以下の場合、または1億6000万円以下の場合は、配偶者の相続税はゼロになる。この税額軽減を受けるには、納税額がゼロでも相続申告をする必要がある。
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| 非課税所得
所得税の課税されないもの。具体的には当座預金の利子(年1%以下)、子ども銀行の預貯金等の利子、傷病賜金・遺族恩給・遺族年金等、給与所得者の出張や転勤に伴う旅費等、給与所得者の通勤手当て(1か月10万円以下)や職務上必要な現物給与(制服そのほかの身の回り品等)、非常勤役員の出勤費用、国外勤務者の在外手当て、外国政府・国際機関等に勤務する職員の給与所得など。非課税のための申告や申請などの手続ききは不要。
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| 必要経費
不動産所得、事業所得、雑所得、山林所得の金額を計算するときに、総収入から差し引くことのできる経費のこと。必要経費に算入できるのは収入を得るために直接かかった費用、販売費、一般管理費など。土地活用や不動産投資にかかわる必要経費では、減価償却費とローンの支払利息が代表的。必要経費の額が収入よりも大きくなり、帳簿上の所得がマイナスになると、ほかの所得と損益通算することによって節税効果を得ることができる。
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| 不動産取得税
不動産を取得した人に課税される都道府県税。この場合の「取得」には、購入した場合だけでなく、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれる。ただし、相続や法人の合併等による取得は非課税。本来は申告納税が原則だが、申告しなくても所有権を登記すると都道府県税事務所から納税通知書が送られてくる。不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額。標準税率は4%。住宅の取得には軽減措置がある。
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