トップページ
≫
税金用語
≫ あ行
あ
青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続ききのひとつ。申告用紙が青かったことから青色申告といわれる。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要がある。本来は正規の複式簿記による記帳が必要だが簡易帳簿でも代用できる。通常の白色申告に比べて、青色申告には別表のような特典がある。
印紙税
不動産売買契約や借地権の設定契約、工事請負契約、ローン契約などの契約書を作成するときに、取引金額に応じて課税される。作成した契約書1通ごとに所定の印紙をはりつけて、消印することで納税する。いわゆる領収書の印紙も同じ。納税の義務は契約の当事者双方にあり、不動産取引では2通作ってそれぞれ折半するのが一般的。印紙税を納めなくても契約の効力には何ら影響しないが、納税しないと印紙税法上の罰則がある。
当サイトはプライバシー保護のためSSL暗号化通信に対応しています。