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不動産用語

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行
耐震構造
地震で生じる揺れに耐えるように設計された構造のこと。 地震力に耐える「耐震」に対して、地震力を低減させるのが「免震」や「制震」と呼ばれる。
耐震ラッチ
地震の際、扉が開いて中の物が飛び出さないように工夫された掛け金。キッチンの吊り戸棚などに付けられる。
対面式キッチン
耐力壁
建築物に対して地震による水平方向の力や重み、風圧力がかかった場合に建築物を支えるように設計された壁。 耐力壁は住宅のリフォーム時でも撤去できない。
タウンハウス
低層の連棟式集合住宅で、敷地は各住戸の専有面積の割合による共有となっているもの。 一戸建てと同じような独立性を持ちながら、所有形態は分譲マンションに近い。
地域地区
都市計画区域内で、住居、商業、工業、その他の建築物の用途、密度などを適正に配分したり、法律または条例で必要な土地利用の制限を定める地域・地区・街区のこと。 「用途地域」、その他の地域地区(「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」など)がある。
地役権(ちえきけん)
自分の土地(要役地)の一定の都合や利益のために他人の土地(承役地)を支配する物権のこと。 水を引いたり、通行したり、眺望や日照の確保のために家を建てさせなかったりするのは地役権の一つ。
地区計画
各地区にふさわしい良好な環境の市街地を作るために、整備・開発・保全など土地利用をコントロールする制度。 この区域内で建築物を建築したり、土地の区画の形質を変える時には、市町村長への届け出が必要。
地上権
借地権の一つで、他人の所有する土地を使用する権利。地主との契約で設定され、登記や譲渡、転貸することができる。
チムニー
煙突のこと。暖炉のための煙突だけではなく、洋風住宅の外観のアクセントとするため、形だけのチムニーを取り付けることがある。
ツーウェイ
両面通行の、2方向通行のという意味。 例えば「ツーウェイキッチン」という場合、キッチンへの出入り口が2カ所あり、リビング・ダイニングへだけでなく、洗面室へも出入りできるようになっているものがある。 炊事をしながら洗濯できるなど家事動線の効率化を見込める。
ツーバイフォー工法(2×4工法)
北米で生まれた建築工法で、「枠組壁工法」ともいう。 躯体を構成する時に、厚さ2インチ×幅4インチの断面の部材を多く使うことから、ツーバイフォー工法(2×4工法)と呼ばれる。 軸組工法が躯体を柱や梁で支えるのに対して、ツーバイフォー工法は床や壁、天井といった「面」で躯体を支えるのが特徴。 柱のない広い空間確保に加え、耐久性、耐震性に優れ、断熱性も高い。施工が簡単で、工期も比較的短い。
突き板
天然木を薄くそいだ板のこと。主に良質な木材を原材料とし、内装用に合板などに接着して使われる。
つくばい
和風の庭に置かれる石の手水鉢(ちょうずばち)のこと。 はいつくばるように身を低くして手を清めたことに由来するといわれている。
つくば方式
いわば定期借地権とコーポラティブ方式を組み合わせた住まいの造り方のこと。 初めて事業化されたのが茨城県つくば市だったので、この名で呼ばれる。 まず、地主から「建物譲渡特約付き借地権」で土地を借り、スケルトン(骨組み)部分は、100年ほどもつような耐久性の高いマンションを建築し、当初30年は地代を払う。 インフィル(内装)は入居者の希望どおりに仕上げられる。 31年目以降は、地主が建物譲渡特約を実行することで借地権が消滅し、地主が建物を買い取る。入居者は、買い取ってもらった費用を得てマンションを退去してもよいし、通常よりかなり安い家賃で住み続けることもできる。 61年目以降は、一般の賃貸住宅と同じ家賃水準になる。通常の定期借地権付き住宅だと、原則50年の契約期間が過ぎれば建物を壊し、更地にして地主に返す。 建物を使い捨てることになり、契約終了間際になると建物の修繕意欲が弱まってスラム化する心配もある。 また、賃貸住宅に住み替えると、高い家賃を払わなくてはならない。 その点、つくば方式は、建物を使い捨てることなく、家賃を払い続ける限り住宅に住み続けられ、しかも31年目から60年目の間は住居費を抑えることができる。 建物自体の住宅性能が高く、間取りを自由にできるメリットも大きい。
DK
ダイニングキッチンのこと。台所兼食事室。
定期借地権付き住宅
定期借地権は、平成4年8月1日から施行された新借地借家法に盛り込まれた新しい土地の権利関係で、契約期間や用途、契約内容によって「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用定期借地権」がある。 マイホームの分譲で主に利用されるのが一般定期借地権付きの住宅。土地を地主から50年以上の契約(一般には50年)で借り、そこに建物を建てる。 契約時に保証金または権利金を、契約期間中は地代を払う。契約期間が終われば、建物を取り壊し、更地にして地主に返す仕組み。 土地を所有する場合と比較すると、住宅取得費用がかなり抑えられ、同じ規模で比べると一戸建ては半額程度、マンションなら7割程度で取得できる。 借地権には「地上権」と「賃借権」がある。
定期借家制度
「借地借家法」の一部が改正され、2000年に導入された制度。 従来の借家契約では、正当な事由がない限り契約の更新を拒否できなかったが、契約時に「更新がなく期間の満了により契約が終了する」ことなどを公正証書などの書面を交付して説明することにより、期間満了に伴い借家契約を終了させることができる。 平成12年3月1日以降の借家契約では、「従来の借家契約」、「定期借家契約」のいずれかを選択することができることとなった。
提供公園
大規模なマンションで、居住者だけでなく周辺住民にも開放され、自由に使える公園のこと。 マンションの敷地の一部のように見えるが、所有権は市町村に移してあり、管理も任せる。 マンションの敷地とはフェンスなどで区切られていることが多い。
提携ローン
不動産会社が金融機関とあらかじめ提携していて、その不動産会社が販売する不動産の購入者に融資する資金のこと。 すでに物件の審査が終了しているので、購入者の資格に問題がなければ比較的スムーズに借り入れできる。 物件にもよるが、物件価格の90〜100%まで借り入れられることもある。
等価交換
土地所有者が土地を提供し、事業協力者がそこに区分所有建物を建築し、提供した土地と等価の区分所有権を交換すること。 マンションを等価交換で建て替える場合で考えると、 (1)区分所有者全員がいったん土地を事業協力者(デベロッパーや住宅供給公社など)に譲渡する (2)事業協力者は、その土地にマンションを建てる(3)区分所有者は、自分が提供した土地と等価の専有部分を取得する、という流れになる。 容積率に余裕がある場合は、もとの土地所有者分以外に、一般分譲できる住戸(「保留床」という)を作って、事業協力者が販売し、その売却価格を建設費用に充てる。 保留床が多ければ、もとの土地所有者が余分に費用を出さなくても新しいマンションが建てられる。
登記済証
保存・設定・移転等によって取得した権利を登記した際、登記所が交付する、登記が完了したことを証明する書面。「権利証」ともいう。
登記簿
私法上の権利関係を公示し、保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿のこと。 「不動産登記簿」を見れば、その土地や建物の所有権がどのように移り変わったか、所有者の利用を制限する抵当権や賃借権などが付いていないか等が分かる。 登記簿は、「表題部」「甲区」「乙区」の3つの欄に分かれている。「表題部」には、土地や建物の所在や種類、構造、床面積、登記の日付等、「甲区」には、所有権に関すること、「乙区」には、抵当権や賃借権、地上権など、所有権以外の権利関係が記されている。
道路幅員
道路の幅のこと。建築基準法では道路の側溝の外側を道路境界とみなし、道路幅員を測る。
通し柱
2階建て以上の木造建築物で、土台から軒まで通した1本の柱のこと。 建築基準法では、すみ柱やこれに準ずる柱を通し柱にすることとなっている。
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