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予告登記
予告登記は、登記原因の無効、または取消による登記の抹消または回復の訴の提起があった場合に第三者に警告するものです。ただし、取消をもって善意の第三者に対抗できる場合に限られますので、詐欺による取消のように善意の第三者に対抗できない(民法第96条第3項)ときは予告登記はされません。(不登法第3条)。
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