1.申請書 2.原因を証明する書面 3.義務者の権利に関する登記済証 4.登記原因につき第三者の許可、承諾、同意を要するときはそれを証明する書面 5.代理人によって登記を申請するときはその権限を証明する書面
これは、大量の登記を処理する都合上、口頭による申請を認めると、登記官の審査の便宜、事務処理の迅速性、正確性に問題があり、過誤登記を生じさせるおそれがあるからです。
被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍(除籍、原戸籍謄本を含む)。被相続人の住民票の除票、ないしは戸籍の附票(登記簿の住所と連続させ、同一人の証明とする)、相続人の戸籍抄本など。