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登記用語

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行
債権
債権は、物権と異なり、物を直接排他的に支配する権利ではなく、債権者が債務者に一定の行為を要求することのできる権利(民法第399条以下)です。
処分の制限の登記
処分の制限の登記としては、一般債権者の強制執行による強制競売等の差押(民事執行法第43条、第48条)、担保権の実行による競売(任意競売)の差押(民事執行法第181条、第188条)、税金の滞納処分による差押(国税徴収法第68条)、破産宣告による破産登記(破産法第120条)、権利の保全のための仮差押、仮処分(民事保全法第47条、53条)等があります。これらの登記が登記簿にある場合は、権利の取得に問題がありますので弁護士、司法書士などの専門家に対応の仕方を相談します。
書面主義
登記の申請は、書面によって申請しなければなりません。(不登法第35条)。
通常、次の書面を提出します。

1.申請書
2.原因を証明する書面
3.義務者の権利に関する登記済証
4.登記原因につき第三者の許可、承諾、同意を要するときはそれを証明する書面
5.代理人によって登記を申請するときはその権限を証明する書面

これは、大量の登記を処理する都合上、口頭による申請を認めると、登記官の審査の便宜、事務処理の迅速性、正確性に問題があり、過誤登記を生じさせるおそれがあるからです。

申請主義
権利の変動に関する登記は、原則として当事者の申請、裁判所などの嘱託によって開始されます。これを申請主義ともいいます。立法の趣旨は、権利変動をよく知っている当事者に登記を開始させることで虚偽の登記を防止し、真正な登記を担保することにあるとされています。(不動産登記法第25条第1項、以下、不登法と記載)。
登記は、第三者に対する対抗要件を取得するためのものですから、登記をするしないは当事者の意思に任せられています。ただし、例外として、職権登記も一部あります。(未登記不動産などの処分制限の登記につき不登法第104条第1項、所有権の仮登記の本登記につき同第105条第2項)
申請書副本
原因証書がはじめから存在しない場合、あるいは作成後、紛失、滅失した場合、原因証書として記載内容が適格でない場合は、申請書副本を提出します。(不登法第40条)。
登記官は、この申請書副本を使用して登記済証を作成します。原因証書がはじめから存在しない場合とは、具体的に相続による所有権移転登記では、効力の発生時期は死亡の記載のある戸籍謄本などで判明するが不動産などの記載がないので、原因証書として不適格となります。
遺言書による遺贈の登記も不動産の記載があっても遺言者の死亡の日が記載されていないため、同じく原因証書となりません。そこで、こうしたケースでは、常に申請書副本を提出します。住所の変更による登記名義人表示変更登記も同様です。また区分建物以外の建物の保存登記は原因の記載がないので、すべて申請書副本になります。
住所証明書
個人は、市区町村長発行の住民票か、戸籍附票です。印鑑証明書も住所証明書として使用できます。法人は、登記所発行の登記簿の謄抄本などです。
正しい住所(本店、主たる事務所)と氏名(商号、名称)の確認のためですから、いずれも発行後3ヶ月以内のものに限られません。これははじめて建物の表示をするときや、建物の所有権保存登記、土地建物の所有権移転登記など所有者として登記簿に記載されるときに必要になります。(不登法施行細則第41条)。虚偽の住所、氏名で登記すると後で登記手続きが煩雑になるので、未然にそれを防止するためとされています。
相続時精算課税制度
65歳以上の親から20歳以上の子に贈与する場合に、通算で2500万円までの贈与については贈与税が非課税となり、それを超える部分に一律20%の贈与税がかかるという制度。 将来、相続が発生した時点で、相続財産に贈与額を合算して相続税の形で精算する。 住宅取得資金の贈与を受ける場合は、親の年齢制限がなくなり、贈与税の非課税枠が3500万円にアップする特例も利用できる (2005年12月31日までに住宅を取得する場合)。 住宅購入等のため、親から資金援助を受けた場合に、この特例または「住宅取得資金贈与の特例」のどちらかを選ぶことができる。
相続証明書
登記の原因が相続のとき(不登法第41条)と、申請人が登記権利者または登記義務者の相続人であるとき(不登法第42条)は、市区町村長発行の被相続人と相続人との関係の分かる戸籍謄本などを添付します。

被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍(除籍、原戸籍謄本を含む)。被相続人の住民票の除票、ないしは戸籍の附票(登記簿の住所と連続させ、同一人の証明とする)、相続人の戸籍抄本など。

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