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あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行
根抵当権
根抵当権は、抵当権の特殊なもので、不特定の債権を担保するときに設定する約定担保物権です。(民法第398条の2など)。よくある例では、「債権の範囲  銀行取引、手形債権、小切手債権」となっています。これは銀行取引債権、そしていわゆる廻り手形債権、小切手債権を担保します。直接取引による手形債権、小切手債権は銀行取引の範囲(あるいは手形貸付取引、手形割引取引、小切手は証書貸付取引)に入ります。どちらかといえば、事業資金を借りる場合によく使われます。根抵当権は極度額の範囲であれば元本の他、何年分でも利息、損害金を担保します。根抵当権は借入なしになったときも消滅しないので、新たに借りるために新たに根抵当権を設定し直す必要がないのが特徴です。もちろん、極度額が不足になれば、そのときはやはり増額の登記が必要になります。
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