仮登記には、登記の申請に必要な手続上の条件が具備していないとき(不登法第2条第1号)、第11条に記載した権利の設定、移転、変更、消滅、の請求権を保全するとき、請求権が始期付き、停止条件付きであるとき、その他将来において確定すべきものであるとき(不登法第2条第2号)に本登記の順位を保全するために認められています。
1号仮登記 条件不備の仮登記ともいいます。実体的な権利変動は生じています。
記載例は次のようになります。
登記の目的 所有権移転仮登記
原 因 年月日売買
要件
1.登記義務者が本登記申請に協力しないとき
2.登記義務者の権利に関する登記済証が申請書に添付できないとき
3.第三者の許可、同意、承諾を得ているがそれらの書面を登記申請書に添付できないとき
次の場合は認められません。
1.登記義務者の印鑑証明書が申請書に添付できないとき
2.登記の登録免許税を納付できないとき
2号仮登記 請求権保全の仮登記と、条件付請求権保全の仮登記、条件付権利の仮登記などともいいます。実体的な権利変動はまだ生じていません。
記載例は次のようになります。
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
原 因 年月日売買予約
登記の目的 条件付所有権移転請求権仮登記
原 因 年月日売買予約(条件 農地法第5条の許可)
登記の目的 始期付所有権移転仮登記
原 因 年月日贈与(始期 何某死亡)
登記の目的 条件付所有権移転仮登記
原 因 年月日売買(条件 売買代金完済)
要件
1.請求権を取得したとき
2.条件付き権利などを取得したとき
次の場合は認められません。
1.登記義務者の印鑑証明書が申請書に添付できないとき
2.登記の登録免許税を納付できないとき
3.実体上の権利変動が生じているとき
登記の申請は共同申請が原則ですが、仮登記は単独申請も可能です。