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登記用語

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行
買戻特約登記
不動産の売主は買戻特約付き売買契約をしたときは、買主が支払った代金、契約費用を返還して売買契約を解除することができます。買戻の期間の定めがあるときはそれを記載します。(民法第579条、不登法第3条)。
この期間は10年を超えることができません。買戻期間を定めなかったときは5年以内となります。(民法第579条)買戻特約の登記は買主の権利取得の登記に付記して登記されます。(不登法第3条)。
仮登記
仮登記には、登記の申請に必要な手続上の条件が具備していないとき(不登法第2条第1号)、第11条に記載した権利の設定、移転、変更、消滅、の請求権を保全するとき、請求権が始期付き、停止条件付きであるとき、その他将来において確定すべきものであるとき(不登法第2条第2号)に本登記の順位を保全するために認められています。

1号仮登記 条件不備の仮登記ともいいます。実体的な権利変動は生じています。
記載例は次のようになります。

登記の目的 所有権移転仮登記
原 因 年月日売買

要件
1.登記義務者が本登記申請に協力しないとき
2.登記義務者の権利に関する登記済証が申請書に添付できないとき
3.第三者の許可、同意、承諾を得ているがそれらの書面を登記申請書に添付できないとき

次の場合は認められません。

1.登記義務者の印鑑証明書が申請書に添付できないとき
2.登記の登録免許税を納付できないとき

2号仮登記 請求権保全の仮登記と、条件付請求権保全の仮登記、条件付権利の仮登記などともいいます。実体的な権利変動はまだ生じていません。

記載例は次のようになります。

登記の目的 所有権移転請求権仮登記
原 因 年月日売買予約

登記の目的 条件付所有権移転請求権仮登記
原 因 年月日売買予約(条件 農地法第5条の許可)

登記の目的 始期付所有権移転仮登記
原 因 年月日贈与(始期 何某死亡)

登記の目的 条件付所有権移転仮登記
原 因 年月日売買(条件 売買代金完済)

要件
1.請求権を取得したとき
2.条件付き権利などを取得したとき

次の場合は認められません。

1.登記義務者の印鑑証明書が申請書に添付できないとき
2.登記の登録免許税を納付できないとき
3.実体上の権利変動が生じているとき

登記の申請は共同申請が原則ですが、仮登記は単独申請も可能です。

課税価格
課税価格は、次のようになっています。

1.不動産価格による場合
固定資産評価証明書の不動産価格を元に算出します。土地については租税特別措置法によりその価格の3分の1で計算します。
建物はそのままです。新築などでまだ未評価な場合は登記所の認定価格になります。課税価格の合計額は、1000円未満を切り捨てます。(国税通則法第118条第1項)。課税価格が1000円未満の場合は1000円とします。(登録免許税法第15条)。
登録免許税などの計算は、登録免許税のところを参照してください。なお、登録免許税は合計額の100円未満を切り捨てますが、1000円未満の場合は1000円とします。(登録免許税法第19条)。
2.債権額(極度額)による場合
3.不動産の個数による場合
4.抵当権(根抵当権)の個数による場合

共同申請主義・出頭主義
権利の登記は原則として、登記権利者及び登記義務者か、あるいはその代理人が登記所に出頭します。(不登法第26条第1項)これは、権利の登記については当事者による共同申請によって虚偽の登記を防止し、当事者の真正な意思による登記申請を確保するとともに登記申請の受付の前後の順番を明確に確保するためとされます。登記官は受付番号の順序に従って登記をします。(不登法第48条)。そして、権利の登記の優先順位は、登記の先後になります。ところが、郵送による申請では、受付の順番を決定するのに不都合があるからです。
表示に関する登記は、郵送でも認められています。(不登法第26条第2項)。

これは登記について第三者に対する対抗の問題がないからとされています。

また、共同申請の例外として、判決による単独申請があります。(不登法第27条)。これは判決により登記の申請が担保されるからです。なお、登記名義人表示変更登記など利害の対立する相手方がいない登記についても単独申請が当然できます。(不登法第28条)。

共同担保
同一の債権の担保のために複数の不動産に設定される抵当権を共同抵当権をいいます。この場合、添付書類として共同担保目録をつけます。ただ、根抵当権と違い、わざわざ共同担保である旨を登記しません。根抵当権の場合は、ちゃんと共同担保である旨を登記します。(民法第398条の16)。登記の目的は「抵当権設定」「共同根抵当権設定」「共同根抵当権設定(追加)」(登記簿には根抵当権設定と記載されますが)とかを申請書に記載します。
原因証書
登記原因証書ともいいますが、これを提出させて、登記の原因が有効に成立していることを登記官に形式的に審査させて、事実に反する登記の出現を防止するためと、これによって申請者に還付する登記済証を作成します。(不登法第60条第1項)。原因証書としての適格性は、当事者の記載があること、登記事項のすべての記載があること、不動産の表示があること、とされています。
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