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不動産用語

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行
ナイトテーブル
ベッドの脇に置く小さなテーブル。 スタンド照明や目覚まし時計などを置くのに利用する。
中廊下
左右に住戸があり、その真ん中にある廊下のこと。 集合住宅で、1つの廊下をはさんで住戸が左右に配置される形式を「中廊下式集合住宅」という。
長押(なげし)
和風建築で、鴨居(かもい)の上に取り付ける横木のこと。 本来、柱を固定するための構造材だったが、今では和室を装飾する造作として付けられる。
納戸
室内にある部屋状の収納スペース。 不動産広告などで「納戸」と表示してある場合、建築基準法で定められた居室の基準に、採光や通風などの面で当てはまらないことから、納戸とする場合が多い。 「サービスルーム」「スペアルーム」「多目的ルーム」「フリールーム」などと表示してある場合も納戸と同義だが、洋室としての内装を施していても居室としての基準を満たしていないこともある。
2戸1(にこいち)
連続建て住宅の一つ。本来の連続建て住宅のように、住戸と住戸の間の界壁を共有せず、狭い間隔を置いてそれぞれの住戸に壁を造っているもの。
2戸1エレベーター・2戸1階段
同じフロアの隣り合う2つの住戸に1つのエレベーターや階段を設けること。 1つのエレベーターや階段を使う人数が少ないため、プライバシーを確保できる。 共用廊下がないため、各住戸の両面にバルコニーを設置でき、通風・採光に優れる。
2項道路
昭和25年11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したもの。 建築基準法42条2項に定められた道路なのでこう呼ばれ「みなし道路」ともいう。 幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。 ただし、平成4年の法改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域においては、道路の中心線から3m後退したところが道路境界線とみなされる。 2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
二重サッシ
サッシにはめ込まれるガラスを2枚にして組み立てたもの。「複層ガラス」ともいい、断熱性が高く、結露の防止にも役立つ。 さらに断熱性を高めるために、ガラス間にガスを注入したり、真空にすることもある。
ヌック
キッチンの横や階段の踊り場など、コミュニケーションをとるための場所のこと。
ぬれ縁
居室の外側に設けられた縁側のこと。 風雨を防ぐ壁などがなく、雨に濡れてしまうのでこの呼び名がある。
根太(ねだ)
木造の建物において、床板の下に渡した横材。 材質や取り付け方によっては床が鳴る原因となる。 最近では断熱施工のため、根太と根太の間に断熱材を挟むこともある。
根太床工法(ねだゆかこうほう)
床の表面仕上げとコンクリートスラブとの間に根太を設置する工法。 パイプを通す空間が必要な水まわりの床には、根太床工法を使うケースがある。 軽量床衝撃音に対しては遮音性があるが、重量床衝撃音に対してはやや弱い。
値付け
住戸の価格を設定すること。
野地板(のじいた)
木造住宅で、屋根の下地に張った板のこと。
延べ床面積(のべゆかめんせき)
建築物の各階の床面積の合計。容積率によって、建てることのできる延べ床面積の限度が決められる。
法面(のりめん)・法地(のりち)
実際に宅地として使用できない斜面部分のこと。
自然の地形で斜面になったものと、傾斜地を造成する際に、土砂崩れを防ぐためなどの目的で造る場合がある。
ノンスリップ
滑り止めのこと。合成ゴム製・金属製などの部材を階段の踏み面の先端に取り付ける、滑りにくくするため、溝を切ってあるものが一般的。
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